株式事務手続き
当社株式に関する各種事務手続きは以下のとおりです。
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一般口座(証券会社の口座)にある株式
株主様が口座を開設している証券会社の本支店へお申し出ください。
特別口座(特別口座管理機関の口座)にある株式
三井住友信託銀行証券代行部へお申し出ください。
住所 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行 証券代行部 証券代行事務センター |
電話番号 | フリーダイヤル:0120-782-031 [受付時間:平日9:00~17:00] |
お手続き用紙は、インターネットでも取得することができます。
詳細は、三井住友信託銀行のホームページ「株式に関するお手続き」をご覧ください。
株式事務手続きによる注意点
- 上場株式配当等の支払いに関する通知書につきましては、租税特別措置法の平成20年改正(平成20年4月30日法律第23号)により、平成21年1月以降にお支払いする配当金について株主様あてに配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することが義務付けられました。
配当金領収証にてお受取の株主様は年末または翌年初に「支払通知書」を送付いたしますのでご覧ください。口座振込みを指定されている株主様は配当金支払いの際送付している「配当金計算書」が「支払通知書」となります。なお、両書類は確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただくことができます。 - 株券電子化に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構(以下、「ほふり」)が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部を「ほふり」が指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしております。このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、「ほふり」が指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前として登録されている文字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。
- 住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先につきましては、株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
- 未受領の配当金につきましては、一般口座、特別口座いずれの場合も、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。ただし、除斥期間満了後の未払配当金の支払いは致しかねますので、ご了承ください。